全母子協とローソングループがひとり親家庭の児童を給付型奨学金で応援する「夢を応援基金」が今年度も奨学生を募集します。
募集人数 | 全国400名 ※申し込み終了 |
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奨学金 | 月額30,000円 |
対象者 | 新中学3年生、新高等学校1年~3年等に在籍する生徒(高等専門学校を含む) |
応募書類提出締め切り | 2022年4月27日(水)必着 郵送またはご持参ください。 |
書類提出先 | 〒790-0811 愛媛県松山市本町7丁目2番地 愛媛県本町ビル1F 一般財団法人愛媛県母子寡婦福祉連合会 |
※募集要項をよくご覧になり、必要書類を揃えてご応募ください。
※必要書類は全国母子寡婦福祉団体協議会のホームページ(http://zenbo.org)で2月20日より取得できます。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
取り決めの方法 | 養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。 |
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金額の決め方 | 養育費は、離婚後の子どもの養育のために、父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額については、裁判官等の研究によって作成された「養育費の算定表」が参考になります。この「算定表」は裁判所や養育費相談支援センターのホームページ等でも見ることができます。 |
金額の変更 | 養育費は、いったん取り決めても、その後、父母の収入が変化したとき、再婚して扶養家族が増えたときなど、「事情の変更」があれば、増額又は減額について双方が話し合って取り決めなおすことができます。 |
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
面会交流の方法 | 面会交流の方法には、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける(連れて行く)方法、別居親が迎えに来る(訪問する)方法、宿泊を伴う方法などがあります。いずれの場合も、子どもの年齢、健康状態、生活状況等を考慮して無理のないように決めることが大切です。 |
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取決めの方法 | 面会交流を行う際には、子どもが安心して交流できるよう、面会の頻度、方法、時間、送り迎えの方法、親同士が守らなければならないルールなどを具体的に決めておくことが大切です。取決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。 |
父母が心がけること | 面会交流の際に子どもがのびのびと過ごせるように、子どもの気持ちや日常生活のスケジュールや生活リズムを尊重して、会い方や面会時の過ごし方を考えましょう。どちらの親も、相手の悪口を言わない、約束を守るなどのルールを守ることが大切です。 |
愛媛県母子家庭等就業・自立支援センター
(委託先)愛媛県母子寡婦福祉連合会
TEL:089-907-3200
FAX:089-907-3201
松永相談員までお電話ください
相談日/水、土を除く曜日 時間/10:00~18:00
電話相談員が、離婚前や後の養育費や面会交流・就業等のご相談を受け付けています。匿名でも相談に応じています。
オンライン相談/日曜日 時間/10:00~18:00(要予約)
離婚前相談、就業相談がオンラインで受けられます。
(LINEまたはZoomを使用)
※いずれもアプリのインストールが必要となります。
※ご利用の通信環境によっては通信費がかかります。
養育費相談支援センター
公益社団法人家庭問題情報センター
〒171-0021
<電話相談>
03-3980-4108
0120-965-419(携帯電話は使えません)
<相談時間>
平日(水曜日を除く)10:00~20:00
水曜日(祝日を除く)12:00~22:00
土曜日/祝日 10:00~18:00
<メール相談>info@youikuhi.or.jp
(相談員が数日中に回答を送信します)
手当や貸付金制度、税金の控除など、金銭面における支援制度を紹介します。
支援 | 内容 | お問い合わせ先 |
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児童扶養手当 | 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、ほか一定の条件を満たす方に対し支給される手当です。 なお、公的年金を受給している方も、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。 <手当月額>全部支給43,160円(対象児童1人の場合) ※所得制限があります。 また、所得額・児童数により額が変動します。 児童:18歳到達後最初の3月末まで(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで) |
市・町役場の児童扶養手当担当課 |
医療費の公費負担 | 母子及び父子家庭の方が医療機関において保険給付を受け た場合の自己負担額を助成します。 ※所得制限があります。 児童:20歳未満(障害者、就学児童は20歳以上(継続)) |
市・町役場のひとり親家庭医療担当課 |
母子父子寡婦福祉資金 | 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦等に対する貸付制度です。 資金の種類(12種類) 事業開始、事業継続、修学、技能習得、修業、就職支度、生活、住宅、転宅、就学支度、医療介護、結婚 |
市在住の方: 各市の福祉事務所 町在住の方: 県地方局の地域福祉課 |
日本学生支援機構奨学金 | 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び 大学院で学ぶ人を対象とした奨学金制度です。
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在学(入学)する学校、最終学籍学校 |
愛媛県奨学資金 | 高等学校(専攻科、中等教育学校後期課程及び特別支援学 校高等部を含む)、高等専門学校又は専修学校(高等課程) に在学する生徒を対象とした貸与型の奨学金制度です。 貸与月額は、学校種別・通学形態ごとに選択することができます。 <ホームページ>愛媛県ホームページ ⇒「奨学資金」で検索 |
在学(入学)する学校、最終学籍学校 |
学資の援助 | 所得額などによって、小・中学校在学中は就学援助費などを 利用できます。 | 在学(入学)する学校 |
高等学校等就学支援金 ・奨学のための給付金 |
奨学のための給付金 所得額などによって、高等学校等在学中は授業料等の教育 費支援を受けることができます。(平成26年度以降の入学生が対象)なお、令和2年度から、高校等の専攻科に通う方への支援制 度が創設されました。 | 在学(入学)する学校 |
母子・父子家庭小口資金 | 母子家庭の母又は父子家庭の父が生活や病気のため緊急 に資金を必要とする場合の貸付けです。 | 市・町役場の福祉担当課 ※市・町により実施の有無、貸付要件等が異なりますので、お問い合わせください。 |
生活福祉資金 | 失業、生業、病気や修学などで資金が必要であり、他の貸付 制度を利用できないときに借りることができます。対象となる世帯は、低所得世帯、障がいのある方がいる世帯 及び日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が いる世帯です。 | 市・町の社会福祉協議会 |
災害遺児福祉手当 | 交通災害、労働災害、天災等により、生計を維持していた者が、死亡又は障害となった児童の保護者に対し支給される手当です。 ▽手当月額▽3,000円⁄人 児童:高等学校卒業前まで |
市・町役場の災害遺児担当課 |
JR通勤定期の3割引 | 児童扶養手当の支給を受けているひとり親世帯や、生活保護 世帯の方が、JRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗 車券を3割引で購入できます。 | 市・町役場のひとり親家庭福祉担当課 |
少額貯蓄非課税制度 福祉定期預貯金制度 |
預貯金などの利子が非課税になる制度や金利の優遇制度を 受けられる場合があります。 | 金融機関、郵便局 |
税の軽減 (所得税、住民税) |
申告により、一定の要件を満たす場合には、所得税、住民税の軽減措置(寡婦(寡夫)控除)を受けることができます。 | <所得税> 給与所得のみの方:給与の支払い者 その他の方:税務署(確定申告の際) <住民税> 市・町役場の税務担当課 |
就業支援制度を紹介します。
支援 | 内容 | 支援額など |
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自立支援教育訓練費 | 経理事務、医療事務など雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座で県が指 定する講座を受講する場合、受講費用の一定額を助成します。 | 修学年数×20万円(上限80万円)を限度に受講費用の60%に相当する額を受
講修了後に支給します。 (12,000円を超えない場合は対象外) ※講座受講前に、必ず母子・父子自立支援員にご相談ください。 |
高等職業訓練促進給付金等 | 原則として看護師(准看護師を含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師又は調理師の専門的な資格取得を目指して1年以上の専門学校等に通われる場合に生活費相当額を支給します。上記の資格以外の法律で定められた資格を取得する場合は、個別に審査しますので、ご相談ください。 | ①高等職業訓練促進給付金
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(20歳未満)が、高等学校卒業程度認定試験対策講座(通信講座を含む)を受講し、修了及び認定試験に合格した場合に受講費用の一定額を助成します。 | ①受講修了時給付金 10万円を上限に、受講費用の40%に相当する額を受講修了後に支給します。 (4,000円を超えない場合は対象外) ②合格時給付金 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、受講費用の20%に相当する額を支給します。 (①と②の支給合計額の上限は15万円) ※必ず事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。 |
市在住の方:各市福祉事務所
町在住の方:県地方局地域福祉課